日本材料学会 高温強度部門委員会 規程
2000年2月14日施行
2012年2月24日改正
2018年11月10日改正
- (名称)
- 第1条 本委員会は,社団法人日本材料学会高温強度部門委員会(以下,委員会)という.英文では,JSMS Committee on High Temperature Strength of Materialsと称する.
- (目的および事業)
- 第2条 委員会は,材料の高温強度に関する調査および研究を通じて,学術の発展および技術の向上に寄与することを目的とする.
- 第3条 委員会は次の事業を行う.
- 1 材料の高温強度に関する調査および研究
- 2 材料の高温強度に関する研究講演会,講習会および研究討論会等
- 第4条 委員会内には,委員会の承認を得てワーキンググループをおくことができる.
- (定例委員会の開催)
- 第5条 委員会の運営に関する重要事項は定例委員会で審議,決定する.定例委員会は年1回以上開催する.
- (入退会の方法)
- 第6条 委員会活動に参加しようとするものは,本会会員であって委員会の承認を得なければならない.退会並びに委員交代しようとするものは,委員会の承認を得なければならない.
- (委員構成)
- 第7条 委員は,個人委員および法人委員のいずれかとする.また,教育機関以外の組織に属する委員は,原則的に法人委員とする.
- 第8条 個人委員から毎年,所定の委員会参加費を徴収する.
- 第9条 法人委員が属する組織からは毎年,所定の委員会参加費を徴収し,一法人で最大10名まで委員として登録することができる.同一法人からのこれ以上の人数の委員登録も可能であるが, 10名を超えた分は個人委員の扱いとする.
- 第10条 各委員が定例委員会を欠席した場合,後刻,配布資料が郵送される.
- (資格停止)
- 第11条 3期を超えて委員会参加費を滞納した場合,当該委員を委員会における議決を経て委員資格を停止し退会処分とすることができる.
- (役員,選出方法,任務と任期)
- 第12条 本委員会に次の役員を置く.
- 1 委員長1名
- 2 顧問若干名
- 3 幹事若干名
- 第13条 委員長は委員会において選出する.顧問および幹事は委員長が指名し,委員会で承認する.委員長は,幹事の中から総括幹事を任命することができる.
- 第14条 委員長,顧問,幹事は幹事会に参加し,委員会の運営に関して審議することができる.
- 第15条 委員長は委員会を統轄し,定例委員会および幹事会を召集し,その議長を務める.総括幹事は委員長を補佐する.
- 第16条 役員の任期は1年間とする.ただし,再任は妨げない.
- (会計)
- 第17条 本委員会の経費は,本部交付金,委員会参加費および事業収益等をもってあてる.
- (本規程の改正)
- 第18条 本規程の改定は委員会を構成する委員の過半数の賛成をもって委員会で議決する.
日本材料学会 高温強度部門委員会 部門賞 規定
平成17年9月9日施行
平成24年9月7日改定
- 第1条 本委員会は功労賞,貢献賞および躍進賞を設け,本規定によって決定された受賞者に授与する.
- 第2条 功労賞は,高温強度分野の研究開発を通して,社会の発展および人材育成に功績を残した個人に授与する.
- 第3条 貢献賞は,高温強度分野の研究開発において顕著な業績を挙げ,本部門の発展に貢献した本会委員に対して授与する.
- 第4条 躍進賞は,高温強度の分野において,将来性に富む研究成果を挙げたと認められる個人に対して授与する.
- 第5条 受賞者には,毎年,高温強度シンポジウムにおいて賞状と盾を授与する.
- 第6条 功労賞受賞者は幹事会で審議し,決定する.
- 第7条 貢献賞受賞者は次の方法で決定する.
- 1.全委員に一般推薦を募る.
- 2.一般推薦をふまえ,委員会幹事全員より1次候補者を募る.
- 3.1次候補者を幹事会で審議し,2次候補者を選考する.
- 4.2次候補者が複数のときは,幹事全員(委員長を除く)で決選投票を行い,最終候補者を選考する.1名のときは,2次候補者を最終候補者とする.
- 5.最終候補者を委員長に答申し,承認を得た上で,最終候補者を受賞者とする.
- 第8条 躍進賞受賞者は以下の方法で決定する.
- 1.全委員に一般推薦を募る.
- 2.一般推薦をふまえ,委員会幹事全員より1次候補者を募る.
- 3.1次候補者を幹事会で審議し,2次候補者を選考する.
- 4.2次候補者が複数のときは,幹事全員で決選投票を行い,最終候補者を選考する.1名のときは,2次候補者を最終候補者とする.
- 5.最終候補者を委員長に答申し,承認を得た上で,最終候補者を受賞者とする.受賞者が非委員の場合,委員長は入会を促す.
- 第9条 決選投票において2 次候補者に幹事が含まれる場合,その幹事は,候補者となっている賞に対する投票権を失する.
- 第10条 適当な受賞者がいない場合は,受賞者なしとする.
- 第11条 本規定の改定は,幹事会の発議により,幹事の3分の2以上の賛成を得た上で行う.